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私たちは、人びとの生活や企業の営みが支障なく行なわれるように、殺虫剤のみに頼ることなく、環境に配慮したさまざまな手段で、ネズミや害虫を防除することをご提案します。 |
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建築物衛生法(ビル管理法)が改正され、平成15年4月から、防除業務を行うにあたって、ネズミや害虫の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況を調査することが義務付けられました。建築物全体について6か月以内ごとに、発生しやすい箇所は2ヶ月以内ごとに(東京都内は都の指導に基づき毎月)調査を行い、その結果に基づき、対策を実施またはご提案します。 |
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やみくもにネズミや害虫を絶滅させるのではなく、被害が現れないレベル、または要望に応じたレベルで管理します。管理基準は数値として示し、6か月ごとの総合調査と発生しやすい箇所のモニタリングにより基準値以下を目標に管理いたします。 |
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調査の結果、ねずみ害虫が生息する区域に対しては駆除を、発生が予想される区域については予防策を実施します。駆除にあたっては、薬剤のみに頼るのではなく、捕獲器具や侵入防止、環境整備も実施またはご提案します。 |
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駆除作業終了後、効果判定を行います。初期の効果が得られていない場合は、再度補修作業を行います。また、ネズミや害虫の侵入口の封鎖、清掃や整理整頓、食物、生ゴミ管理などの環境整備についてもご提案いたします。 |
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